石川県小松市にある白内障・緑内障・
網膜硝子体疾患の日帰り手術に対応する施設

NOTICE 厚生労働大臣の定める提示事項

当院は厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

明細書発行体制等加算

当院では領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
明細書には、検査や処置、使用した薬剤の名称など、診療に関する情報が記載されています。
診療情報は、患者様にとって大切な『個人情報』ですので、取り扱いにはご注意くださいますようお願いいたします。
明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にお申し出ください。

一般名処方加算

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いております。当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を記載した処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。

外来後発医薬品使用体制加算

当院では、後発医薬品(ジェネリック)の使用を推進しており「外来後発医薬品使用体制加算」の届出を行っております。
後発医薬品は先発医薬品と同じ成分を含むものであり同じ効果が期待できます。
医薬品の供給不足が発生した場合、処方箋の変更に適切な対応ができる体制を整備しています。
医薬品の供給状況によっては薬剤が変更となる場合があります。変更となる場合は十分に説明します。

コンタクトレンズ検査料

当院は「コンタクトレンズ検査料1」の施設基準に適合している旨、届出を行っております。

  1. 初診料及び再診料
    コンタクトレンズの装用を目的としている方で当院に初めて受診した方は初診料291点を、当院で過去にコンタクトレンズ検査料を算定したことがある方は再診料75点を算定いたします。
  2. コンタクトレンズ検査料1
    コンタクトレンズの装用を目的に眼科的検査を行った場合は、200点を算定いたします。
    ※厚生労働省が定める疾患治療によっては、上記コンタクトレンズ検査料ではなく、眼科的検査料で算定する場合があります。

医療情報取得加算

オンライン資格確認を導入している保険医療機関において、初診時に患者さんの薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で初診を行った場合に算定させていただきます。
①当院はオンライン資格確認を行う体制を整備しています。
②オンライン資格確認を導入することで、患者様の受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。

医療DX推進体制整備取得加算

オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報等を実際の診療に活用できる体制を有するとともに、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している物として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合に、月1回所定点数に加算します。
医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行っています。

バイオ後続品使用体制加算

当院では厚生労働省の方針に従いバイオ後続品を積極的に採用しております。
バイオ後続品は先行バイオ医薬品と品質がほとんど同じで、同じ効果と安全性が確認された薬剤です。
バイオ後続品を使用する事によって、患者さまの薬にかかる経済的負担が軽くなります。

外来・在宅ベースアップ評価料(1)

当院では、外来・在宅ベースアップ評価料(1)の算定を開始する運びとなりましたのでお知らせいたします。
診療報酬改定に定められておりますベースアップ評価料を当院でも算定する事といたしました。
この評価料は、医療スタッフの待遇改善により、より良い医療を提供し、患者さんに安心して診療を受けていただける環境を整えるために必要なものとして令和6年6月の改定により新設されました。
医師会からも積極的に算定するよう全国の病院・診療所へ働きかけがあり、当院でも国の方針に従うことといたしました。
今後もこれまで以上に質の高い医療サービスの提供を行うよう努めてまいります。
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)

白内障及び緑内障がある患者さんに対して、水晶体再建術と同時に眼内ドレーン挿入術を関連学会の作成した使用要件基準に従って行った場合に限り算定しております。

ロービジョン検査判断料

視覚に何らかの障害があることによって生活に支障のある方(ロービジョンの方)に対して、様々な面から支援していこうという動きが広まっています。
ロービジョン検査判断料は、医療的な支援としての患者の保有視機能に対する評価や、ロービジョンに関わる他業種との連携を評価する診療報酬です。

指定医療機関

当院は以下の指定医療機関です。

  • 難病指定医療機関(難病の患者様に対する医療等に関する法律)
  • 労災保険指定医療機関(労働者災害補償保険法)
  • 生活保護法指定医療機関(生活保護法)
  • 指定小児慢性特定疾病医療機関
  • 身体障害者福祉法第15条の指定医

保険外負担に関する事項

  • 生命保険の診断書 簡単なもの  ¥4,400
  • 生命保険の診断書 詳細なもの  ¥7,700
  • 児童生徒の学校提出する証明書  ¥550
  • 就職・入学時等の健康診断書  ¥2,750
  • 各種免許申請時診断書  ¥3,850
  • 各種証明書  ¥2,200
  • 身体障害者診断書(申請用)  ¥6,600
  • 裁判用診断書  ¥13,200
  • 検察庁・警察用の診断書 ¥13,200
  • 厚生年金・国民年金福祉年金等の障害認定診断書  ¥13,200
  • 難病認定用診断書  ¥4,400
  • 国際的診断書  ¥11,000

上記は全て1通あたりの料金となります。
上記料金には、診察料・検査料などは含まれていません。全て税込みの料金となります。

多焦点眼内レンズを使用する白内障手術の選定療養に関するお知らせ

多焦点眼内レンズを使用する白内障手術を受ける場合、当院では選定療養の費用として、通常の診療費とは別に以下の金額をご負担いただきます。

多焦点眼内レンズの種類 金額
Clareon PanOptix(3焦点) 285,000円
Clareon PanOptix トーリック(3焦点) 乱視用 335,000円
Clareon PanOptix AutonoMe(3焦点) 285,000円
Clareon PanOptix AutonoMe トーリック(3焦点) 乱視用 335,000円
Clareon Vivity Exteded Vision AutonoMe(焦点深度拡張型) 285,000円
Clareon Vivity トーリック AutonoMe(焦点深度拡張型) 335,000円
Vivinex Gemetric XY-1G(3焦点) 275,000円
Vivinex Gemetric トーリック XY-1GT2~XY-1GT6(3焦点) 330,000円
Vivinex Gemetric Plus XY1‐GP(3焦点) 275,000円
Vivinex Gemetric Plus トーリック XY1‐GPT2~XY1‐GPT6(3焦点) 330,000円
テクニスオデッセイ DRN00V(多焦点) 275,000円
テクニスオデッセイトーリック DRT150~375(多焦点) 乱視用 338,000円
ファインビジョンHP(3焦点) 253,000円

選定療養とは、患者さんご自身が選択して受ける追加的な医療サービスで、その分の費用は全額自己負担となります。
令和2年4月より、術後の眼鏡装用率の軽減を目的とした多焦点眼内レンズを使用する白内障手術は、厚生労働省が定める選定療養の対象となりました。当院は多焦点眼内レンズの白内障手術を行う医療機関として届出をしています。多焦点眼内レンズの対象となる患者さんには診察時に詳細を説明いたします。

施設基準により院内掲示する手術件数

医科点数表第2章第10部手術に通則5及び6に掲げる手術
(手術件数は、2024年1月~12月の期間に当院にて実施したものです)
「黄斑下手術等」の硝子体茎顕微鏡下離断術は19件でした。

個人情報保護に関する掲示

「個人情報」とは診療録(カルテ)をはじめとした諸記録、問診票や健康保険証、個人に関する情報であって、氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。
当院では下記の目的に沿って業務上必要な範囲に限り個人情報を利用し、下記の目的以外には利用いたしません。

  • 医療・介護サービスの提供
  • 医療保険請求業務(保険事務の委託、審査支払機関へのレセプト提出、審査支払機関又は保険者からの照会への回答)
  • 当院が行う管理運営業務のうち、「会計・経理」「医療事故の報告」「当該患者の医療サービス向上」
  • 他の医療機関等(病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等)との連携
  • 他の医療機関等からの照会への回答
  • 患者さんの診療等にあたり、外部の医師の意見・助言を求める場合
  • 検体検査業務の委託及びその他業務委託
  • 家族等への病状説明
  • 事業者等からの委託を受けて健康診断等を行った場合における、事業者等へのその結果の通知
  • 医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社への相談又は届出等

[上記以外の利用目的]

  • 「医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料」「医学生・看護学生の実習への協力」「当院内部において行われる症例研究」
  • 外部監査機関への情報提供